平成7年度の金融・証券税制は、日経300株価指数連動型の上場投資信託に対する課税と、株式分割等の印紙税特例の見直しが具体的な論点です。
当該年度の制度と変更点
次の表で対象、時期、制度の役割を整理できます。複数の制度や年度途中の対応を含む場合は、一括して同じ日に決まったものと理解せず、各日付を分けて確認してください。
| 対象ETF分配 | 15%源泉分離から原則20%源泉徴収後総合課税 |
|---|---|
| 株券印紙税特例 | 平成9年3月31日まで延長 |
| 分割の規模 | 2倍以上から1.5倍以上 |
制度の意味と具体的な確認方法
税率や金額の変更だけでなく、何を対象にし、どの段階で働く措置なのかを把握すると、古い契約や申告資料と制度を対応させやすくなります。
指数連動型上場投資信託の分配を株式に近づける
対象商品の収益分配は従前の15%源泉分離課税から外し、原則として20%源泉徴収後に総合課税する取扱いとなりました。配当控除や一定の少額配当の申告不要特例にも関係する改正です。
同じ投資信託という呼び名でも、対象商品によって課税方式が違いました。分配金の入金額だけでは源泉徴収後に申告が必要か分からないため、当時の商品名と分配の通知を照合します。すべての投資信託にこの取扱いを一般化しないことが重要です。
受益証券の売却益も株式と同様に扱う
対象受益証券の譲渡所得は、従前の非課税ではなく、株式等の譲渡所得と同様の申告分離・源泉分離の選択に関係する取扱いとされました。
分配を受け取ることと受益証券を売ることは別の取引です。分配金の税を確認しただけで売却時の税を判断せず、取引報告書の売却代金や取得費を整理します。
株式分割の印紙税非課税を延長・拡充
株式分割等の株券印紙税非課税は平成9年3月31日まで延長され、対象となる分割の規模は1株を2株以上から1.5株以上へ拡充されました。
株式分割は保有株数の変化であり、単純に財産が増える取引ではありません。印紙税の特例は株券発行に関する負担を調整し、投資単位の引下げを促すもので、分割自体から現金の利益が発生するという説明とは分けましょう。
当時の資料を確認する
まず対象となる取引日・所得年分・財産区分を整理し、次の一次資料で当時の条件と経過を確認しましょう。現在の制度に同名の措置があっても、対象や期限まで同じとは限りません。







