税金

  1. 平成元年度・農業生産法人の土地譲渡|特別控除を500万円から800万円へ

    平成元年度改正では、農業生産法人が行う一定の土地等の譲渡について、特別控除額が500万円から800万円に引き上げられました。租税特別措置法第65条の5に第4項を追加し、1989年中の対象譲渡に限って金額を読み替える措置です。改正の対象と期間…

  2. 平成元年度・法人の収用等|特別控除を3,000万円から5,000万円へ

    平成元年度改正では、法人の収用換地等による資産譲渡についても、特別控除に相当する損金算入額の上限が3…

  3. 平成元年度・事務用機器|中小企業のレジ・電子計算機に即時償却の特例

    平成元年度の租税特別措置法改正では、青色申告をする一定の個人・法人が取得する特定事務用機器について、…

PAGE TOP