償却資産

  1. 平成元年度・事務用機器|中小企業のレジ・電子計算機に即時償却の特例

    平成元年度の租税特別措置法改正では、青色申告をする一定の個人・法人が取得する特定事務用機器について、取得価額の全額まで必要経費・損金に算入できる特例が設けられました。対象期間は平成元年4月1日から平成2年9月30日までです。図表1 機器と取…

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